【海外赴任】もしものときの日本人カウントに入れてもらう。在留届の提出

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現地に着いて住む場所が決まったらやることの一つに「在留届の提出」があります。
日本に住民票がある無いは関係なく、海外に3ヵ月以上滞在する場合はその国の日本の領事館や大使館に「在留届」を出すことによって自分が居住していることを知らせておく義務があり、インターネットから簡単に提出することができます。

目次

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在留届とは?

 近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。

近年海外では日本人が巻き込まれる事件や事故が多発しています。
提出しておかないと、在外公館はあなたが居住していることは知りません。
もしもの時のために、自分の身を守るためにも在留届を提出しましょう。

何故、在留届を出した方が良いの?

例えばですが、よくTVニュースなどで
「〇〇国に滞在する日本人〇名~」
在留届を出していないと〇名の中にカウントしてもらえないわけです。
「〇〇国でテロがあり、現在日本人の安否確認中」
在留届を出していないと安否確認が来ないばかりか、自分が巻き込まれていても救護が来ないわけです。

他にも色々なデメリットがあります。

  • 大使館で日本の書類(運転免許証や戸籍謄本など)の翻訳や作成をしてもらえない
  • 在外選挙人登録が出来ない

他にもパスポートを失くした時とか更新時とかデメリットがありそうです・・・。
在留届を提出するのは義務なので罰則はありませんが、もしもの時のデメリットの方が大きいのです。

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在留届を提出するタイミング

在留届は、3カ月以上国外に滞在する人で、国外の滞在場所が決まってから出すものです。
自分の住む場所が決まってからの方が良いでしょう。
私の場合渡航して1か月くらいでアパートを見つけて入居。それから半年以上過ぎた時、運転免許の翻訳を大使館にお願いするのに在留届をまだ提出しておらず、慌てて出しました。

3カ月以内の人は出せないの?!

海外滞在が3ヶ月未満の方は,外務省海外旅行登録「たびレジ」 に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などが受け取れます。 現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。

3カ月未満の滞在者 → 外務省海外旅行登録「たびレジ」
こちらに登録すると、在留届と同じように注意情報などのメールが届くようになります。

転居時、帰国時も必ず届け出を

転居届を出していないといざという時の連絡が受けられません。
帰国時も届を出していないと情報は居住しているままになってしまい、緊急事態時に大使館や領事館の方々が時間を割いて安否確認を取ろうとし、他の方々の救護が遅れて取り返しのつかないことになりかねません。
インターネットから届け出が出来るので、転居や帰国時は後からでも必ず出しましょう。

在留届 → 在留届電子届出システム「ORRnet」

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インターネットでの提出方法時の注意

このページに
「登録途中で30分以上何の操作も行わないと、セキュリティ上の理由によりエラー画面が表示され再入力が必要となるので、予めご了承ください。」

とあります。

必ず必要な情報を手元に用意してから始めましょう。
私は記入するのに悩んでいたらあっという間に30分経ってしまい、登録ボタンを押したら「ぎゃーーーー・・・」。頑張って入力したのが水の泡。

届け出はこちらから

在留届 → 在留届電子届出システム「ORRnet」
3カ月未満の滞在者 → 外務省海外旅行登録「たびレジ」

参考:外務省 |「在留届」をご存知ですか?

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